Vitality健康プログラム(スマートプラン)(以下、「本プログラム」といいます。)とは、その利用者であるVitality会員(以下、「会員」といいます。)と住友生命保険相互会社(以下、「当社」といいます。)との間で締結される単品型Vitality健康プログラム契約(有償版)(以下、「本契約」といいます。)に基づき当社が会員に提供する会員の健康増進を目的とするプログラムです。

会員は、本プログラムを利用する場合は、以下の単品型Vitality健康プログラム規約(有償版)(以下、「本規約」といいます。)のほか、Vitalityウェブ・アプリ利用規約、Vitalityポイント獲得ガイド(以下、「ポイント獲得ガイド」といいます。)および特典ご利用ガイド(以下、「本規約等」と総称します。)の内容を事前にご確認ください。本規約等にご同意いただくことができない場合は、本プログラムを利用することはできません。本プログラムの利用を開始することにより、本規約等に同意したものとみなします。

第1章 総則

第1条(本規約の概要)

  1. 1. 本プログラムは、会員が第23条に定めるVitality利用料(以下、「利用料」といいます。)を支払うことを条件に、当社から会員に対して、次条第1号に定める活動の成果に応じて、商品またはサービスの購入に対する割引その他の特典(以下、「特典」といいます。)を提供し(以下、特典の対象となる商品またはサービスを会員に提供する者または当社と提携している者を「提携先等」といいます。)、会員による特典の利用を通じた心身の健康増進への積極的な取組みを促すことを目的としたプログラムです。
  2. 2. 本プログラムにおいては、本規約等の定めるところにより、会員の活動によるVitalityポイント(以下、「ポイント」といいます。)の獲得、第16条に定めるVitalityステータス(以下、「ステータス」といいます。)の判定および会員への特典の提供を行います。
  3. 3. 会員は、本プログラムを利用する場合には、本規約等および提携先等の規約等を遵守する必要があります。本プログラムの詳細や本規約等の改定については、次条第3号に定める会員ポータルまたは当社ホームページに掲載していますので、定期的にご確認ください。

第2条(定義)

本規約等においては、以下の用語を使用します。

  1. (1)「活動」とは、ポイント獲得ガイドに定められたポイント獲得の対象となる健康増進活動行為をいいます。
  2. (2)「活動日」とは、ポイント獲得ガイドに別段の定めがある場合を除き、会員が活動を実施した日をいいます。
  3. (3)「会員ポータル」とは、会員がモバイルアプリケーション(Vitalityアプリ)を通じて閲覧できる会員専用のポータルページをいいます。会員は、会員登録手続きを完了した後に会員ポータルを利用することができます。
  4. (4)「蓄積ポイント数」とは、各会員の会員ポータルに反映されているポイント数をいいます。
  5. (5)「会員年度」とは、会員年度開始日(当社が本契約の申込みを承諾することを決定した日の属する月の1日をいいます。)または会員年度開始応当日(毎年の会員年度開始日に応当する日をいいます。)から起算して1年を経過する日までを単位とする期間をいいます。

第3条(本プログラムの利用開始等)

  1. 1. 本プログラムは、会員登録手続きを完了した日以降に利用が可能となります。
  2. 2. 本契約の契約期間は、当社が別途定めます。

第4条(会員資格)

  1. 1. 会員資格は、1人につき1つのみ付与されます。以下の各号のいずれかに該当する場合には、自らまたは自らが属する企業、自治体その他の団体(以下、「所属組織等」といいます。)を通じて本プログラムを新たに利用することはできません。
    1. (1)Vitality健康プログラム契約に加入している場合
    2. (2)単品型Vitality健康プログラム契約に加入している場合
  2. 2. 会員は、本契約の申込みをした日の属する月の1日において満18歳以上満80歳以下の個人である必要があります。

第5条(会員資格等の譲渡禁止)

  1. 1. 会員は、本規約等に別段の定めがある場合を除き、第三者(当該会員以外の他の会員を含みます。以下同じ。)をして、本プログラムを利用させることはできません。
  2. 2. 会員資格は会員本人に対してのみ与えられるものであり、会員資格、ポイント、ステータス、特典その他これらに関連する権利(以下、本条において「会員資格等」といいます。)の譲渡、担保権の設定その他の処分(以下、本条において「譲渡等」といいます。)をすることはできません。
  3. 3. 前項に反し、ポイントまたは特典が第三者に譲渡等された場合には、譲渡人および譲受人のいずれについても、当該ポイントの獲得または特典の利用は認められません。また、会員が会員資格等の譲渡等をしたことにより当社または提携先等に損害が生じた場合には、会員はこれを賠償する責任を負うものとします。

第6条(会員番号等)

  1. 1. 会員にはVitality会員番号(以下、本条において「会員番号」といいます。)が付与され、会員は、自己の会員番号を会員ポータルで確認することができます。
  2. 2. 提携先等で会員番号または提携先等が指定する提携先等の会員カード等の提示を求められた場合において、会員がこれらを提示できないときは、ポイントの獲得や特典の利用ができないことがあります。
  3. 3. 会員番号、会員ポータルのIDおよびパスワードその他の会員の識別のための番号、符号または記号(以下、本条において「会員番号等」といいます。)は、当該会員番号等に係る会員本人に限って使用することができます。
  4. 4. 当社が事前に会員から会員番号等の不正使用(その疑いのある場合を含みます。)について通知を受けていた場合その他の当社の責めに帰すべき事由が存する場合を除き、当社は、会員番号等を使用して行われた手続きまたは取引等を会員本人によって行われたものと信頼することができ、これにより会員または第三者に生じた損害について責任を負いません。
  5. 5. 会員は、以下の事項を遵守する必要があります。
    1. (1)会員番号等を商用、不正または不法な目的に使用しないこと
    2. (2)会員番号等の無断使用、盗難等が発生した場合には、速やかに当社に連絡すること
    3. (3)パスワードの安全性または秘密性が危険にさらされるおそれが生じた場合には、パスワードを直ちに変更すること

第2章 特典

第7条(本プログラムの特典)

  1. 1. 会員は、特典ご利用ガイドおよび各会員の会員ポータルの表示にしたがって、特典を利用することができます。
  2. 2. 特典ご利用ガイドに別段の定めがある場合を除き、特典を利用できるのは会員本人に限られます。また、会員は、自らまたは第三者をして、営利または転売目的で特典を利用し、または利用させることはできません。

第8条(特典の利用条件等)

  1. 1. 特典の利用にあたっては、特典ご利用ガイドまたは提携先等の規約等により、所定の手続きや一定の待機期間を必要とするなど、利用条件や利用方法が指定されている場合があります。また、一部の特典については利用期限が設けられています。
  2. 2. 特典の利用にあたっては、特典ご利用ガイドまたは提携先等の規約等にしたがい、手数料、入会金、会費その他の追加料金の支払いが必要となる場合があります。

第9条(Vitalityコイン)

  1. 1. 当社は、特典ご利用ガイドの定めるところにより、Vitalityコイン(以下、「コイン」といいます。)を特典として提供することがあります。コインは、当社が独自に発行・管理するポイントの名称であり、当社が指定する方法により、当社と提携関係にある第三者が発行する電子マネーギフト等(以下、電子マネーギフト等の発行元を「コイン交換先」といいます。)と交換する(以下、コインの電子マネーギフト等への交換を「コインの交換」といいます。)ことができます。
  2. 2. コインは、所定の期間ごとにまとめて提供することがあります。会員は、会員ポータルにログインし、所定の操作を行うことで蓄積したコイン数の確認やコインの交換を行うことができます。
  3. 3. コインの交換にあたっては、所定の手続きや手数料の支払い、一定のコイン数の蓄積が条件となる場合があります。また、コインの交換が完了するまでには、一定の待機期間が必要なことがあります。
  4. 4. 当社は、コインの提供方法や交換方法およびその条件について、随時見直しを行います。
  5. 5. コインは、提供された日の翌日から起算して2年を経過する日以後最初に到来する3月末日の経過をもって消失し、以降は利用することはできません。また、当該消失の時点より前に以下の各号の事由が生じた場合には、当該各号に定める日にコインは消失し、同日以降の利用ができなくなります。
    1. (1) 第17条の規定に基づき本契約が失効した場合
      本契約の失効日
    2. (2) 本契約が消滅した場合
      本契約の消滅日
  6. 6. コインの交換後の電子マネーギフト等の利用については、コイン交換先の規約等にしたがうものとします。また、コイン交換先の都合によりコインの交換が停止・中断された場合には、当社は責任を負いません。コインの取扱いに関する会員と当社との関係については、次条第2項から第4項までの規定を準用し、当社はコイン交換先が提供する商品またはサービスの内容または品質およびコイン交換先による次条第3項各号の行為について責任を負いません。

第10条(特典の提供に関する留意事項)

  1. 1. 当社は、特典の提供の停止、または内容の変更をすることがあります。
  2. 2. 当社は、特典の対象となる商品またはサービスの内容または品質について責任を負いません。特典の対象となる商品またはサービスに関する紛争については、提携先等との間で直接解決していただきます。
  3. 3. 当社は、提携先等による以下の行為について責任を負いません。
    1. (1) 特典の対象となる商品またはサービスの提供の中止や内容の変更
    2. (2) 特典の対象となる商品またはサービスに関する勧誘行為
  4. 4. 特典の対象となる商品またはサービスの内容に関しては、提携先等に直接お問い合わせください。

第11条(アクティブチャレンジ)

  1. 1. 会員は、特典ご利用ガイドおよび各会員の会員ポータルの表示にしたがって、当社が当該会員の過去の活動状況等に基づいて指定する活動目標を所定の期間内に達成すること等を条件に、特典を利用できる場合があります(以下、当該特典を本条において「アクティブチャレンジ」といいます。)。
  2. 2. アクティブチャレンジの利用に関しては、特典ご利用ガイドおよび各会員の会員ポータルの表示にしたがって、ポイントの取扱い等につき、本規約またはポイント獲得ガイドとは異なるルールが適用されることがあります。
  3. 3. 会員が、第14条第1項または第15条第1項に定める期限内にポイント加算の申込みまたはポイント数の訂正を行った場合であっても、特典ご利用ガイドに定める活動目標達成の判定期間内に会員ポータルに反映されなかったポイントについては、アクティブチャレンジの活動目標達成の判定には用いられません。
  4. 4. アクティブチャレンジにより提供される特典についても、本規約中の特典に関する規定が適用されます。

第3章 ポイントおよびステータス

第12条(ポイントの獲得)

  1. 1. 会員は、ポイント獲得ガイドの定めるところにより、ポイントを獲得することができます。
  2. 2. 当社は、ポイント獲得ガイドに定める活動の内容および活動を実施することで獲得できるポイント数等を変更することがあります。
  3. 3. 会員は、会員ポータルを閲覧することにより、自己の獲得したポイント数が会員ポータルに反映されているかどうかを確認することができます。
  4. 4. 獲得したポイントが会員ポータルに反映されるまでには一定の期間を要することがあります。当社は、当社の責めに帰すべき事由によらずにポイントの反映が遅滞し、または正確に反映されなかったとしても、これにより会員に生じた損害について責任を負いません。
  5. 5. 同一の日または会員年度において獲得できるポイントの総数および特定の活動により獲得できるポイントの総数には、ポイント獲得ガイドの定めるところにより、上限があります。会員は、当該上限を超えるポイントを獲得することはできず、かつ、上限を超えるポイントを翌日または翌会員年度以降に繰り越すこともできません。
  6. 6. 当社は、ポイント獲得ガイドの定めるところにより、会員の年齢、性別、健康状態その他の属性に応じて、同一の活動により獲得できるポイント数に差異を設ける等、追加的なルールを適用することがあります。

第13条(ポイントの有効期間)

会員が獲得したポイントは、当該ポイントを獲得した活動に係る活動日の属する会員年度の末日の経過をもって消失し、翌会員年度へは繰り越されません。

第14条(ポイント加算の申込期限)

  1. 1. 会員は、ポイントが会員ポータルに自動的に反映される場合を除き、活動日が属する会員年度の翌会員年度の末日までにポイント加算の申込みをする必要があります。
  2. 2. 会員が前項に定める日までにポイント加算の申込みをしなかった場合には、当該ポイントを獲得することができません。

第15条(ポイント数の訂正)

  1. 1. 会員は、蓄積ポイント数に誤りがあることを認識し、その訂正を当社に求める場合には、前条第1項に定める日までに当社に通知しなければなりません。
  2. 2. 会員が前条第1項に定める日までに訂正の通知をしなかった場合には、蓄積ポイント数の訂正を求めることができません。
  3. 3. 当社は、蓄積ポイント数に誤りがあることを認識した場合には、これを訂正することがあります。

第16条(Vitalityステータス等)

  1. 1. ステータスは、蓄積ポイント数にしたがって、ブルー、ブロンズ、シルバー、ゴールドのうちから判定されます。各ステータスに必要な蓄積ポイント数は以下の表のとおりであり、本プログラムの利用開始時におけるステータスはブルー(蓄積ポイント数は0)です。
    ステータス 蓄積ポイント数
    Blue(ブルー) 0ポイント以上11,999ポイント以下
    Bronze(ブロンズ) 12,000ポイント以上19,999ポイント以下
    Silver(シルバー) 20,000ポイント以上23,999ポイント以下
    Gold(ゴールド) 24,000ポイント以上
  2. 2. 特典の利用に適用されるステータスは、特典の利用を請求した時点における蓄積ポイント数に基づくステータスとします。ただし、特典の利用を請求した時点の前会員年度末時点における蓄積ポイント数に基づくステータスがこれを上回る場合は、当該前会員年度末時点における蓄積ポイント数に基づくステータスとします。
  3. 3. 会員が獲得したポイントは、会員ポータルに反映された時(以下、本条において「反映時」といいます。)に、当該ポイントの対象となる活動の活動日における蓄積ポイント数に加算され、加算された後の蓄積ポイント数に基づいてステータスが判定されます。
  4. 4. 前条第1項もしくは第3項の規定に基づく蓄積ポイント数の訂正または第20条第1項もしくは第25条第4項の規定に基づくポイントの没収(以下、本項において「ポイント数の訂正等」といいます。)がされた場合には、当該ポイント数の訂正等の対象となる活動の活動日における蓄積ポイント数が加減算され、加減算された後の蓄積ポイント数に基づいてステータスが判定されます。この場合において、ステータスが変更されたときは、当社は会員に対し、特典の返還を請求することがあり、会員はこれに応じる義務を負うものとします。
  5. 5. 前二項の規定にかかわらず、会員は、活動日から反映時までの間に利用を請求した特典については、蓄積ポイント数が訂正されたことを理由に、改めて利用を請求することはできません。
  6. 6. 各ステータスと特典との関係等の詳細は、会員ポータルまたは当社ホームページに掲載の特典ご利用ガイドをご参照ください。

第4章 本契約の消滅等

第17条(本契約の失効)

以下の各号のいずれかに該当した場合には、それぞれ当該各号に定める日を本契約の失効日とします。

該当事由 失効日
(1) 会員が2ヶ月連続して利用料を支払わなかった場合 その2ヶ月が経過する日の翌日
(2) 会員が利用料の支払いをせず、未払い利用料が2ヶ月分となった場合 最終の未払いの月が経過する日の翌日

第18条(本契約の消滅)

  1. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合には、それぞれ当該各号に定める日を本契約の消滅日とします。
    1. (1)第17条の規定に基づき本契約が失効した場合(第5号に該当する場合を除きます。)
      本契約の失効日
    2. (2)会員が死亡した場合
      会員が死亡した日
    3. (3)第19条の規定に基づき本契約の解約の申し入れが行われた場合(第5号に該当する場合を除きます。)
      当社所定の書面(電磁的方法によるものを含みます。以下同じ。)が当社に到達した日の属する月の翌月1日(本契約の会員年度開始日の属する月の末日までに解約の申し入れが行われた場合は、当社所定の書面が当社に到達した日の属する月の翌々月1日)
    4. (4)第20条第1項の規定に基づき当社が本契約を解除した場合
      解除に係る通知が会員に到達した日
    5. (5)会員が、健康増進乗率適用特約が付加された保険契約の申込みをした場合または同特約を付加する保障一括見直しの申込みをした場合
      健康増進乗率適用特約が付加された保険契約の契約日以前の当社が定める日または保障一括見直日以前の当社が定める日
    6. (6)本契約の契約期間が満了した場合(前号に該当する場合を除きます。)
      契約期間が満了した日の翌日
  2. 2. 前項(第2号を除きます。)に規定する本契約の消滅日より前に会員が死亡した場合は、会員が死亡した日を本契約の消滅日とします。
  3. 3. 前二項の規定にかかわらず、前二項に定める日を本契約の消滅日とすることが相当でないと当社が判断したときは、当社が別途指定する日を本契約の消滅日とします。
  4. 4.会員が、第1項第5号に定める保険契約または保障一括見直しの申込みに際し、Vitality健康プログラム規約第38条の規定に基づいて本プログラムの会員年度、蓄積ポイント数およびステータスを引き継いでVitality健康プログラムを利用することを選択してVitality健康プログラム契約の申込みをした場合において、当社が当該保険契約または保障一括見直しの申込みを承諾しないことを決定したときは、本契約は消滅しません。ただし、当該決定の時点において、第1項第1号、第3号または第6号に定める事由が生じていたときは、当該決定をした日の属する月の翌月1日に本契約は消滅します。

第19条(本契約の解約)

会員は、本契約が有効に継続している間は、当社に対し、当社所定の書面を提出することにより、いつでも本契約の解約を申し入れることができます。

第20条 (当社による本契約の解除等)

  1. 1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、本契約の解除、ポイントの没収、特典の利用停止その他の必要な措置をとることがあります。この場合において、当社は、当該措置により会員に生じた損害について賠償する責任を負いません。
    1. (1)本プログラムを不正に利用し、または不正に利用するおそれがあると合理的に認められる場合
    2. (2)本規約等に違反した場合
    3. (3)会員が会員資格要件を欠いた場合
    4. (4)会員が提携先等に支払うべき手数料、会費その他の費用を相当の期間にわたって支払わない場合
    5. (5)会員が以下のアからエまでのいずれかに該当する場合
      1. ア. 反社会的勢力(暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下、本号において同じ。)に該当すると認められる場合
      2. イ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合
      3. ウ. 反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合
      4. エ. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
  2. 2. 当社が前項の措置をとる場合には、当該会員に対して、第26条に定める方法でお知らせします。

第21条 (本契約の消滅の効果)

  1. 1. 会員は、本契約の消滅日の前日まで本プログラムを利用することができ、当該消滅日の前日の属する月までの利用料を支払う義務を負います。
  2. 2. 前項の規定にかかわらず、以下の各号に定める場合には、会員は、本契約の消滅日まで本プログラムを利用することができ、当該消滅日の属する月の前月までの利用料を支払う義務を負います。
    1. (1)第18条第1項第2号または第5号に定める事由により本契約が消滅する場合
    2. (2)第18条第2項の場合
    3. (3)前条第1項の規定に基づく当社からの解除により本契約が消滅する場合
  3. 3. 当社が、前項の規定に基づく支払義務の対象とならない利用料の払込みを受けた場合は、当該利用料相当額を会員に返還します。この場合において、当社は、本契約の消滅日、本契約の消滅事由を当社が知った日または当該返還の請求に要する当社所定の書面が当社に到達した日のいずれか遅い日の翌日から起算して5営業日以内に、当該利用料相当額を支払います。
  4. 4. 前各項に定めるほか、本契約が消滅した場合には、以下のとおり取り扱います。
    1. (1)会員が蓄積したポイントおよびコインならびにステータスは消失します。
    2. (2)提携先等の規約等に別段の定めがある場合を除き、特典に係る会員の権利および地位は喪失します。
  5. 5. 会員は、第18条第1項第1号、第3号または第4号の規定に基づき本契約が消滅した場合には、本契約の消滅日から起算して6ヶ月を経過するまでは、本契約(第32条第1項または第33条第1項に規定するものを除きます。)を再度申し込むことができません。ただし、同項第3号の規定に基づく本契約の消滅日と同項第6号に基づく本契約の消滅日が同日の場合は、この限りではありません。
  6. 6. 本契約が消滅しても、会員と提携先等との間の権利義務関係が当然には消滅しない場合があります。この場合において、当該権利義務関係を消滅させるためには、会員は、自ら提携先等との間で必要となる措置をとる必要があります。詳細は、特典ご利用ガイドまたは提携先等の規約等をご確認ください。

第22条(本プログラムの中断または終了)

当社は、システム障害その他の予期せぬ事態が発生した場合や、経済情勢、経営環境の変化その他のやむを得ない事由により本プログラムの提供を継続することが困難な事態が発生した場合には、本プログラムの全部または一部を中断または終了することがあり、本プログラムが永続することや当社がその管理または保有を続けることを保証しません。

第5章 Vitality利用料

第23条(Vitality利用料)

  1. 1. 会員は、本プログラムを利用するにあたっては、毎月末日までに、当社が定める利用料を月単位で支払う必要があります。
  2. 2. 利用料は、会員年度開始日の属する月の翌月から発生します。
  3. 3. 当社は、利用料を変更することがあります。この場合には、第31条第2項に定める方法により事前に会員にお知らせします。

第24条 (利用料の支払方法)

  1. 1. 会員は、当社が指定するクレジットカード発行会社(以下、本条において「指定カード会社」といいます。)が発行する会員名義のクレジットカードであって、会員が指定したもの(以下、本条において「指定カード」といいます。)により払い込む方法で利用料を支払う必要があります。指定カードは、指定カードの名義人と指定カード会社との間で締結された会員規約等に基づいて、指定カード会社から貸与され、または、使用を認められているクレジットカードである必要があります。
  2. 2. 利用料は、指定カード会社が定める規約等において定められた振替日に会員が指定した口座から引き落とされるものとし、当社が指定カード会社に指定カードの有効性等の確認を行った上で利用料相当額の支払いを請求する日において、利用料の払込みがあったものとします。
  3. 3. 会員は、当社所定の手続方法により、指定カードを同一の指定カード会社が発行する他のクレジットカードまたは他の指定カード会社が発行するクレジットカードに変更することができます。
  4. 4. 会員は、指定カードによる利用料の支払いが不可能となった場合には、直ちに利用料の払込みに用いるクレジットカードの変更その他の利用料の支払いを可能とするために必要な手続きを行ってください。指定カードの利用停止等による利用料の支払遅滞については、会員が責任を負うものとします。

第6章 その他

第25条(不正の確認または調査)

  1. 1. 当社は、本規約等の違反その他不正の有無を確認するために、本プログラムの利用状況について調査を行うことがあります。
  2. 2. 当社は、前項の調査の過程において、会員に対して、資料の提出を請求し、または会員の情報を提携先等や調査の委託先へ提供することがあります。
  3. 3. 当社が、本規約等の違反その他不正の疑いがあると判断した場合には、第1項の調査が完了するまでの間、当該会員に対して、本プログラムの利用の停止その他の必要な措置をとることがあります。
  4. 4. 当社は、第1項の調査の結果、本規約等の違反その他不正があったと認定した場合には、当該会員に対して、本契約の解除、ポイントの没収、特典の利用停止その他の必要な措置をとることがあります。

第26条(会員への通知)

  1. 1. 当社は、会員に対して、登録された会員のE-mailアドレス宛てに電子メールを送付する方法または会員ポータルにおいて掲示する方法その他の電子的な方法(以下、「電子メール等」といいます。)で本契約に関する通知を行います。会員は、書面による情報提供がされない可能性があること、当社からの電子メール等を定期的に確認する必要があることを承諾するものとします。
  2. 2. 前項の規定にかかわらず、当社が必要と認める場合には、当社は会員に対して、登録された会員の住所宛ての書面の郵送、登録された電話番号への電話、ファックスその他の通信手段で通知を行うことがあります。
  3. 3. 通信障害、郵便事故、会員が登録した連絡先の誤り、連絡先の変更手続きの未了、受信拒否設定、その他当社の責めに帰すべき事由によらずに当社からの通知が会員に到達しない場合には、当社はこれについて責任を負わず、当該通知が通常到達すべき時に会員に到達したものとして取り扱うことができます。
  4. 4. 会員は、E-mailアドレス、住所、電話番号その他の連絡先を変更した場合は、直ちに、その旨の当社への通知その他当社が定める方法にしたがい登録内容を変更する必要があります。
  5. 5. 当社および提携先等は、電子メール等その他の方法により、会員が興味をもつ可能性のある商品またはサービスに関して、会員に対して通知を行うことがあり、会員はこれを承諾するものとします。

第27条(免責事由等)

  1. 1. 当社は、以下の各号に定める場合のほか、当社の責めに帰すべき事由によらずに会員に損害が生じたとしても、これについて責任を負いません。
    1. (1)本契約の申込書(電磁的方法によるものを含みます。)の記載内容や会員が当社に提出した情報が不正確であった場合または当社への通知なくこれらの記載内容もしくは情報が変更されていた場合
    2. (2)会員が利用するサービスプロバイダーにサービス障害が生じた場合
    3. (3)ストライキ、労使紛争、提携先等の廃業、自然災害、戦争、テロその他の当社による制御が不能な事象が発生した場合
    4. (4)会員ポータル、当社ホームページまたは当社ソーシャルメディア等におけるリンク先のウェブサイトの情報が不正確もしくは不適切な内容であった場合またはリンク先でダウンロードしたコンテンツに問題があった場合
  2. 2. 前項の規定にかかわらず、前項各号に定める場合その他当社の責めに帰すべき事由によらずに会員に不利益が生じた場合またはそのおそれがある場合であって、当該不利益の重大性、当該事由が本プログラムの利用に与える影響の程度その他の事情に鑑みて当社が必要と判断するときは、当社は、会員に対して、当社が認める範囲および内容において、ポイントの付与その他の会員の当該不利益を回復または軽減するための措置をとることがあります。
  3. 3. 前二項に定めるほか、本プログラムまたは特典の利用に関連して会員に損害が生じた場合には、当社は、当該損害が当社の故意または重過失に起因する場合を除き、会員に現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り損害賠償責任を負うものとします。

第28条(会員の健康状態に関する留意事項)

  1. 1. 会員の健康状態や症状の診断または治療に関しては、医師等の適切な医療専門家(以下、本条において「医療専門家」といいます。)に必要に応じて相談するようにしてください。本プログラムを通じて会員に提供される情報は、医療専門家から受けるアドバイスに代わるものではないことに特に留意してください。
  2. 2. 医療専門家に相談することなく、本プログラムを通じて提供された情報に基づいて現在の治療または投薬等を変更または中止しないでください。
  3. 3. 活動を開始する際に健康上の不安がある場合や、当該活動により健康状態に変化が生じた場合は、速やかに医療専門家のアドバイスを受けるようにしてください。
  4. 4. 当社は、当社の職員や電子メール等を通じて会員に活動を促すことがありますが、当社の責めに帰すべき事由によらずに会員の健康状態に変化が生じ、会員に損害が生じたとしても、これについて責任を負いません。

第29条(居住地域等による利用制限)

会員が居住する地域または活動する場所によっては、特典を利用できる提携先等または活動を実施できる施設の不存在その他の理由により、活動やこれに伴うポイントの獲得または特典の利用ができないことがあります。

第30条(税金に関する留意事項)

本プログラムを通じた特典の利用等により、会員に納税義務が生じることがあります。会員は、自らの責任で課税関係を確認のうえ、申告・納税等の必要な手続きを実施してください。

第31条(本規約の変更)

  1. 1. 当社は、本規約の内容を変更することがあります。
  2. 2. 当社が本規約を変更する場合には、本規約を変更する旨、変更後の規約の内容およびその効力発生日を、当該効力発生日の相当な期間前に会員ポータルもしくは当社ホームページへの掲載または会員が登録した連絡先への通知によりお知らせします。
  3. 3. 会員は、本規約の変更に同意できない場合には、第19条の規定に基づいて本契約を解約することができます。

第32条(当社と三井住友カード株式会社との間で締結された契約に基づいて運営される本プログラムに関する特則)

  1. 1. 三井住友カード株式会社が独自に発行するクレジットカード(同社が指定するものに限ります。以下同じ。)の利用に関する契約(以下、「対象クレジットカード契約」といいます。)を締結している者であって、以下の各号のいずれにも該当する者は、当社と三井住友カード株式会社との間で締結された本プログラムの提供等に関する契約に基づいて運営される本プログラム[スマートプラン for Vポイント]に係る本契約の申込みをすることができます。
    1. (1)対象クレジットカード契約が有効に存続しており、当該契約に基づいて三井住友カード株式会社が独自に発行した有効なクレジットカードの交付を受けていること。
    2. (2)三井住友カード株式会社のVpassID規約で定めるVpassIDまたは株式会社三井住友銀行のSMBC ID規約で定めるSMBC ID(お客様ご本人様名義のものに限ります。)が設定されていること。
  2. 2. 前項の本契約を締結した会員に対する以下の各号の規定の適用については、それぞれ当該各号に定めるところによります。本契約の締結後に当該会員が前項各号の要件を喪失した場合も、同様とします。
    1. (1)第4条(会員資格)第1項
    2. 1. 会員資格は、1人につき1つのみ付与されます。以下の各号のいずれかに該当する場合には、自らまたは自らが属する企業、自治体その他の団体(以下、「所属組織等」といいます。)を通じて本プログラムを新たに利用することはできません。
      1. (1)Vitality健康プログラム契約に加入している場合
      2. (2)単品型Vitality健康プログラム契約に加入している場合
      3. (3)単品型Vitality健康プログラム契約(有償版)に加入している場合
    3. (2)第4条(会員資格)第2項
    4. 2. 会員は、本契約の申込みをした日の属する月の1日において満18歳以上の個人である必要があります。
    5. (3)第21条(本契約の消滅の効果)第5項
    6. 5. 会員は、第18条第1項第1号、第3号または第4号の規定に基づき本契約(第32条第1項に規定するものに限ります。)が消滅した場合には、本契約の消滅日から起算して6ヶ月を経過するまでは、第32条第1項に規定する本契約を再度申し込むことができません。ただし、同項第3号の規定に基づく本契約の消滅日と同項第6号に基づく本契約の消滅日が同日の場合は、この限りではありません。

第33条(Vitality福利厚生タイプ契約に基づいて運営される本プログラムに関する特則)

  1. 1. 所属組織等から指定された者は、当社と当該所属組織等との間で締結されたVitality福利厚生タイプに関する契約(以下、「Vitality福利厚生タイプ契約」といいます。)に基づいて運営される本プログラムに係る本契約の申込みをすることができます。
  2. 2. 前項の本契約を締結した会員に対する以下の各号の規定の適用については、それぞれ当該各号に定めるところによります。
    1. (1)第1条第1項(本規約の概要)
    2. 1. 本プログラムは、当社と所属組織等の間で締結されるVitality福利厚生タイプ契約に基づいて運営され、当社から会員に対して、次条第1号に定める活動の成果に応じて、商品またはサービスの購入に対する割引その他の特典(以下、「特典」といいます。)を提供し(以下、特典の対象となる商品またはサービスを会員に提供する者または当社と提携している者を「提携先等」といいます。)、会員による特典の利用を通じた心身の健康増進への積極的な取組みを促すことを目的としたプログラムです。
    3. (2)第2条(定義)第5号
      1. (5)「会員年度」とは、会員年度開始日または会員年度開始応当日(毎年の会員年度開始日に応当する日をいいます。)から起算して1年を経過する日までを単位とする期間をいいます。各会員にとっての会員年度開始日は、以下のとおりです。
        1. ア. 所属組織等がVitality福利厚生タイプ契約において契約日として指定した日の前日までに、当社が会員による本契約の申込みを承諾した場合
          Vitality福利厚生タイプ契約の契約日
        2. イ. 前記ア以外の場合
          当社が会員による本契約の申込みを承諾した日の直前(同日を含む)のVitality福利厚生タイプ契約の契約日または契約応当日
    4. (3)第3条(本プログラムの利用開始等)第1項
    5. 1. 本プログラムは、会員登録手続きを完了した日またはVitality福利厚生タイプ契約の契約日のいずれか遅い日から利用が可能となります。
    6. (4)第4条(会員資格)第1項
    7. 1. 会員資格は、1人につき1つのみ付与されます。以下の各号のいずれかに該当する場合には、自らまたは所属組織等を通じて本プログラムを新たに利用することはできません。
      1. (1)Vitality健康プログラム契約に加入している場合
      2. (2)単品型Vitality健康プログラム契約に加入している場合
      3. (3)単品型Vitality健康プログラム契約(有償版)に加入している場合
    8. (5)第4条(会員資格)第2項
    9. 2. 会員は、会員年度開始日において満18歳以上満80歳以下の個人である必要があります。
    10. (6)第4条(会員資格)第3項
    11. 3. 前二項に定めるほか、所属組織等が会員資格に関する要件を別途定めている場合には、会員は、当該要件を満たす必要があります。
    12. (7)第9条(Vitalityコイン)第5項
    13. 5. コインは、提供された日の翌日から起算して2年を経過する日以後最初に到来する3月末日の経過をもって消失し、以降は利用することはできません。また、当該消失の時点より前に本契約が消滅した場合には、本契約の消滅日にコインは消失し、同日以降の利用ができなくなります。
    14. (8)第18条(本契約の消滅)第1項
    15. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合には、それぞれ当該各号に定める日を本契約の消滅日とします。
      1. (1)会員が死亡した場合
        会員が死亡した日
      2. (2)第19条の規定に基づき本契約の解約の申し入れが行われた場合(第4号に該当する場合を除きます。)
        当社所定の書面(電磁的方法によるものを含みます。以下同じ。)が当社に到達した日の属する月の翌月1日
      3. (3)第20条第1項の規定に基づき当社が本契約を解除した場合
        解除に係る通知が会員に到達した日
      4. (4)会員が、健康増進乗率適用特約が付加された保険契約の申込みをした場合または同特約を付加する保障一括見直しの申込みをした場合
        健康増進乗率適用特約が付加された保険契約の契約日以前の当社が定める日または保障一括見直日以前の当社が定める日
      5. (5)Vitality福利厚生タイプ契約の契約期間が満了した場合(前号に該当する場合を除きます。)
        契約期間が満了した日の翌日
      6. (6)Vitality福利厚生タイプ契約が消滅した場合(第4号または第5号に該当する場合を除きます。)
        Vitality福利厚生タイプ契約が消滅した日
      7. (7)会員が第4条第3項に定める要件を満たさなくなった旨の所属組織等からの通知を受領した場合(第4号に該当する場合を除きます。)
        当該通知が当社に到達した日の属する月の翌々月1日
    16. (9)第18条(本契約の消滅)第4項
    17. 4. 会員が、第1項第4号に定める保険契約または保障一括見直しの申込みに際し、Vitality健康プログラム規約第38条の規定に基づいて本プログラムの会員年度、蓄積ポイント数およびステータスを引き継いでVitality健康プログラムを利用することを選択してVitality健康プログラム契約の申込みをした場合において、当社が当該保険契約または保障一括見直しの申込みを承諾しないことを決定したときは、本契約は消滅しません。ただし、当該決定の時点において、第1項第2号、第5号から第7号までに定める消滅日が到来していたときは、当該決定をした日の属する月の翌月1日に本契約は消滅します。
    18. (10)第21条(本契約の消滅の効果)
    19. 1. 会員は、本契約の消滅日の前日まで本プログラムを利用することができ、当該消滅日の前日の属する月までの利用料を支払う義務を負います。
    20. 2. 前項の規定にかかわらず、以下の各号に定める場合には、会員は、本契約の消滅日まで本プログラムを利用することができ、当該消滅日の属する月の前月までの利用料を支払う義務を負います。
      1. (1)第18条第1項第1号または第4号に定める事由により本契約が消滅する場合
      2. (2)第18条第2項の場合
      3. (3)前条第1項の規定に基づく当社からの解除により本契約が消滅する場合
    21. 3. 前各項に定めるほか、本契約が消滅した場合には、以下のとおり取り扱います。
      1. (1)会員が蓄積したポイントおよびコインならびにステータスは消失します。
      2. (2)提携先等の規約等に別段の定めがある場合を除き、特典に係る会員の権利および地位は喪失します。
    22. 4. 本契約が消滅しても、会員と提携先等との間の権利義務関係が当然には消滅しない場合があります。この場合において、当該権利義務関係を消滅させるためには、会員は、自ら提携先等との間で必要となる措置をとる必要があります。詳細は、特典ご利用ガイドまたは提携先等の規約等をご確認ください。
    23. (11)第23条(Vitality利用料)
    24. 1. 会員は、本プログラムを利用するにあたっては、当社が定める利用料を支払う必要があります。ただし、所属組織等が利用料相当額を当社に支払った場合には、会員は、所属組織等が利用料を支払った期間に係る利用料の支払いは要しません。
    25. 2. 利用料は、次の各号に掲げる場合ごとに当該各号に定める月から発生します。
      1. (1)Vitality福利厚生タイプ契約の契約日の属する月の末日までに当社が会員による本契約の申込みを承諾した場合
        当該契約日の属する月
      2. (2)前号以外の場合
        当社が会員による本契約の申込みを承諾することを決定した日の属する月
    26. 3. 当社は、利用料を変更することがあります。この場合には、第31条第2項に定める方法により事前に会員にお知らせします。
    27. (12)第24条(利用料の支払方法)
    28. 利用料の支払方法は、当社の定めるところによります。
    29. (13)第26条(会員への通知)第2項
    30. 2. 前項の規定にかかわらず、当社が必要と認める場合には、当社は会員に対して、会員の住所宛ての書面の郵送、電話番号への電話、ファックスその他の通信手段で通知を行うことがあります。
    31. (14)第26条(会員への通知)第4項
    32. 4. 会員は、E-mailアドレスその他の連絡先を変更した場合は、直ちに、その旨の当社への通知その他当社が定める方法にしたがい登録内容を変更する必要があります。
  3. 3. 本特則が適用される場合には、第17条(本契約の失効)の規定は適用されません。

(最終更新日:2023年10月2日)